つくば市の法律事務所におまかせ!交通事故の慰謝料の相場って?
- 投稿日:2021年1月22日
- 更新日:
車両物損
交通事故で車両の物損が発生した場合、思い入れのある車やバイクなどは慰謝料を受け取りたいと思いますよね。しかし原則として、車両物損では慰謝料を請求することができません。理由としては、修理費などの財産的損害賠償を行うことにより、その人の心の苦しみも癒えただろうと考えるからです。一般的に慰謝料が発生するのは、ケガの治療を行った、事故のケガで後遺症が残った、被害者が死亡したといった場合になります。
車両事故が発生して慰謝料をどうしても受け取りたい場合は、一度つくば市の弁護士事務所に相談してみるとよいでしょう。
軽いけが
軽いけがの場合、何を基準として慰謝料を算出しているかによって慰謝料の金額は異なります。しかし自賠責基準では基準が決まっており、任意保険基準ではその状況によって金額が異なるため、裁判所基準で考えてみるとよいでしょう。
裁判所基準で軽症用の算定表を用いて計算した場合、例えば入院はしないで2週間の治療期間のうち4日間通院した人への入通院慰謝料は、だいたい9万円弱といったところです。自賠責基準から考えるとかなり高い金額だと考えてよいでしょう。
重いけが
重症で長期間の入院や治療を余儀なくされた場合、慰謝料の金額も大きくなります。交通事故で骨折などの重症を負い、1ヶ月入院した上に半年間の通院を余儀なくされた人の場合、弁護士基準で慰謝料は140万円前後です。
さらに後遺症が残った場合は、後遺症障害等級に応じた慰謝料が支払われますが、弁護士基準で110万円前後となります。これらの金額には、入院費や通院にかかった交通費などは含まれません。ただしこうした慰謝料の計算はかなり細かく、特に裁判所基準の場合は判例を参考にするため、弁護士に相談するのが適切です。