つくば市の弁護士に聞きたい!交通事故の慰謝料の基準の種類

  • 投稿日:2021年1月22日
  • 更新日:
つくば市の弁護士に聞きたい!交通事故の慰謝料の基準の種類

自賠責保険基準

入院や通院、慰謝料の金額の算出方法について、自賠責保険基準の場合は治療日数に4,200円を掛けた金額と定められています。また、治療日数においては治療期間か、実際に入院や通院をした日数に2を掛けた日数のうち、少ないほうを適用します。

ただし、後遺症が残った場合を除いては、治療費や慰謝料を含めて120万円を限度額としていますので、実際に支払われる治療費や慰謝料の金額は少ないです。治療が長期間に及び、120万円以上の金額になったとしても、不足分は自賠責保険からは支払われません。

任意保険基準

任意保険基準は、それぞれの保険会社が独自に治療費や慰謝料の支払い基準を定めていますので、支払われる金額は保険会社によって異なります。また、加入している保険のプランによっても支払われる金額は変わってくるでしょう。

しかし多くの場合は、自賠責保険基準よりも高い金額が定められており、プランによっては無制限となっていることもあります。ただし、任意保険基準の慰謝料金額は最大というわけではなく、弁護士基準のほうが高いです。

裁判所基準

裁判所基準は、これまで行われた裁判の判例から慰謝料を算出する方法です。このため、弁護士基準と呼ばれることもあります。自賠責保険基準や任意保険基準よりも高い金額が算出される基準です。

ケガの治療による慰謝料の場合、重症の算定表と軽症の算定表があるので、そちらを用いて大まかな慰謝料を算出します。もちろん必ずしもこれに限ったことではありませんが、実際に活用されている算出方法です。ただし相手が任意保険に加入しているとは限らないので、算出された金額を受け取ることができない場合もあります。

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